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預金保険法施行規則 第二十二条 (預金等情報の提出方法)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(預金等情報の提出方法)

第二十二条

第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、同条第三項の規定により、機構が示す様式に従つて前条第一項各号同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、機構に提出しなければならない。

2第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。)とする電子決済等取扱業者等(法第三十五条第一項に規定する電子決済等取扱業者等をいう。)は、法第五十五条の二第四項の規定により、当該金融機関が示す様式に従つて前条第一項各号に定める事項を記録したデータベースを当該金融機関が指定する磁気テープをもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、当該金融機関に提出しなければならない。

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