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預金保険法施行規則 第二十一条 (預金等情報)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(預金等情報)

第二十一条

第五十五条の二第二項(法第六十九条の二第一項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この項において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第五十五条の二第五項(法第六十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 名寄用顧客ファイル法第二条第三項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
  2. 顧客ファイル預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
  3. 預金ファイル顧客番号、法第二条第二項に規定する預金等(以下この条において「預金等」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
  4. 総合・当座貸越担保預金ファイル預金等の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第六号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
  5. 債務ファイル顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
  6. 債務担保預金ファイル顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
  7. 特定決済債務ファイル特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項

2第五十五条の二第二項の金融機関が預金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を記録している預金等についての前項の規定の適用については、同項第一号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「預金者等に」とあるのは「法人番号その他の預金者等に」とする。

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