条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第五十八条 (法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)

第五十八条

第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。附則第四条第三号及び第三十九条第三号を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第二十四条第三項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
  4. 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  5. 第二十三条第二項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第二十三条第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
  7. 第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号又は第六十条第一項第三号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第二十三条第二項第三号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  8. その他法第二十三条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第五十八条(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第五十九条(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) →