条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第九十五条 (法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第九十五条

法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第九十五条(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十四条(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第九十六条(特定支援) →