(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項) 第九十五条 法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗