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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第九十四条 (法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)

第九十四条

法第三十四条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
    1. 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
    2. 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
    3. 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
  2. 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

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