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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第九十六条 (特定支援)
平成十六年内閣府令第六十七号
府省令
(特定支援)
第九十六条
法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
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