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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百六条 (法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

第百六条

法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 第五条第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
  3. 実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策

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