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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百七条 (法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

第百七条

法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)が法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。

  1. 新商品若しくは新役務の開発若しくは提供又は商品若しくは役務の新たな提供の方式の導入
  2. 業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
  3. 業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
  4. 営業所、事務所その他の施設の改修若しくは廃止又はその設備の新設、改修、増設若しくは廃止
  5. 業務又は業務に関する事務の集約、委託その他の合理化
  6. その他その実施により金融機関等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該金融機関等の利用者の利便の向上又は当該金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められるもの

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