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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百八条 (資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

第百八条

法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該資金の交付を受けて実施することを予定している法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の内容
  2. 前号の措置に要する経費の額
  3. 第一号の措置の開始及び完了の時期

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