第四条
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第四章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第四章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第四章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第四章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第四章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第四章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法附則第八条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。