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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四条 (法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)

第四条

第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第四章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第四章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第四章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

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(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法附則第八条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第八条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条第一号において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
  3. 前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
  3. 前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第六条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
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