条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第八十三条 (法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)

第八十三条

第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十四条第三項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。

  1. 役員の履歴書

2第三十三条第三項第四号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第四号までに掲げる事項とする。

3第三十三条第三項第五号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十八条第三号及び第四号に掲げる事項
  2. 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第八十三条(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第八十四条(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出) →