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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第八十九条 (法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)

第八十九条

第三十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第七十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書

2第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、第八十三条第三項各号に掲げる事項とする。

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