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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三十三条 (法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

第三十三条

第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

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(機構における勘定間の繰入れ)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法附則第二十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 繰入れを必要とする理由
  2. 金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
  3. その他法附則第二十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

2機構は、法附則第二十一条第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 繰入れを必要とする理由
  2. 一般勘定から金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
  3. その他法附則第二十一条第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

3機構は、法附則第二十一条第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 繰入れを必要とする理由
  2. 金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
  3. その他法附則第二十一条第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
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