条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十条 (信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

平成十六年政令第二百四十号政令
(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

第三十条

第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十条(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(経営強化指導計画の記載事項) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 目次 第三十条の二(協同組織金融機能強化方針の記載事項) →