(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第七条
法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合