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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第八条 (法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

第八条

第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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(震災特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

法附則第十条第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  2. 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 剰余金の処分の方針
    2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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