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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五十九条 (法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)

第五十九条

法第三十条第三項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 経営強化指導計画の変更の理由書
  2. 第二十七条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法第三十条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

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