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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五十八条 (法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第五十八条

法第三十条第二項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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