(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準) 第五十八条 法第三十条第二項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗