条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の四 (優先出資の引受け等の決定)

平成十六年法律第百二十八号法律
(優先出資の引受け等の決定)

第三十四条の四

主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

  1. 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
  2. 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  3. 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
  4. 第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。
  5. この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
  6. 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。

2前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第三号に規定する経営指導を行うことができる。

3主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

4主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十四条の四(優先出資の引受け等の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三(協同組織金融機能強化方針) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第三十四条の五(協同組織金融機能強化方針の公表) →