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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十七条 (協定銀行への機構からの通知等)

平成十六年法律第百二十八号法律
(協定銀行への機構からの通知等)

第三十七条

機構は、第五条第六項第十七条第八項第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。

2機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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