第五十八条 第三十四条の十五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗