(協定)
第三十六条
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
- 一協定銀行は、第五条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
- 二協定銀行は、第十七条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
- 三協定銀行は、第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
- 三の二協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。
- 四協定銀行は、第三十九条第一項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。
- 五協定銀行は、第一号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 六協定銀行は、第二号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 七協定銀行は、第三号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 七の二協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 八協定銀行は、取得株式等についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。
- 九協定銀行は、取得株式等について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、機構に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。
- 十協定銀行は、第八号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 十一協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。
- 十二協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、機構に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。
- 十三協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
- 十四協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
2機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。