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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十六条 (協定)

平成十六年法律第百二十八号法律
(協定)

第三十六条

協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  1. 協定銀行は、第五条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
  2. 協定銀行は、第十七条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。
  3. 協定銀行は、第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
  4. 三の二
    協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。
  5. 協定銀行は、第三十九条第一項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。
  6. 協定銀行は、第一号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  7. 協定銀行は、第二号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  8. 協定銀行は、第三号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  9. 七の二
    協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  10. 協定銀行は、取得株式等についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。
  11. 協定銀行は、取得株式等について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、機構に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。
  12. 協定銀行は、第八号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  13. 十一
    協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。
  14. 十二
    協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、機構に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。
  15. 十三
    協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
  16. 十四
    協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

2機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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