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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十条の五 (実施計画の記載事項)
平成十六年政令第二百四十号
政令
(実施計画の記載事項)
第三十条の五
法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 目次
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