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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の六 (優先出資の発行等の特例)

平成十六年法律第百二十八号法律
(優先出資の発行等の特例)

第三十四条の六

優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

3第八条の二の規定は第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行特別関係協同組織金融機関等」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の二中「第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは、「第五十五条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。

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