(実施計画の認定の要件)
第三十条の六
法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融機関等でないこと。
- 二当該申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。