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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の八 (協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)

平成十六年法律第百二十八号法律
(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)

第三十四条の八

第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

  1. 特別関係協同組織金融機関等の名称
  2. 特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
  3. 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況
  4. 前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項
  5. 特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況
  6. 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況

2第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

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