条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百条 (法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)

第百条

法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百条(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)について教えてください」と聞く
← 第九十九条(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第百一条(基盤的金融サービス) →