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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第七十四条 (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)

第七十四条

金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された農水産業協同組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

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