(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第九十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。