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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百十条 (全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)

第百十条

法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第五号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場合に限る。)、法第三十四条の十第一項第七号に規定する他の銀行持株会社等への株式の交付又は同項第八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、当該株式交換完全親株式会社となる者又は当該他の銀行持株会社等が金融庁長官の指定する者である場合における当該組織再編成等の当事者である金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)とする。

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