(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第九十一条
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、当該他の銀行持株会社等が、金融庁長官が金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条の規定に基づき指定した者である場合における当該組織再編成等の当事者である労働金庫等とする。