(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置) 第九十二条 令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等(労働金庫等に限る。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗