(実施計画の公表)
第九十三条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。