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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十二条 (報告の徴求)

平成十六年法律第百二十八号法律
(報告の徴求)

第四十二条

機構は、第三十五条第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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