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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十四条 (法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第四十四条

第二十二条第二項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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法附則第二十八条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第六十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

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