条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十五条 (法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)

第四十五条

第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第三項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項又は第二十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

  1. 第二十五条第一号に掲げる書類
  2. 役員の履歴書

2第二十二条第三項第四号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。

3第二十二条第三項第五号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分の方針
  2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する労働金庫等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十四号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法第三十四条の二の申込みの理由書
  2. 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十九条第一項第一号及び令附則第二十一条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  7. 法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第二十九条第三項の規定により適用する法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第四十五条(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準) 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第四十六条(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表) →