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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十六条 (法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第四十六条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十五条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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(法附則第二十九条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

法附則第二十九条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
    2. 協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
  4. その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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