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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十七条 (法第二十四条第一項の規定による合併等の認可)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十四条第一項の規定による合併等の認可)

第四十七条

第二十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に掲げる書面
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則第六十九条第一項第二号に掲げる書面
    2. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号又は第六十三条第一項第二号に掲げる書面
  3. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
  5. 第二十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組織再編成金融機関等がある場合における当該承継組織再編成金融機関等が法第二十四条第三項又は第五項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
  7. 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等がある場合にあっては、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に掲げる事項(当該承継組織再編成金融機関等が銀行等、信用金庫又は信用協同組合である場合にあっては、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第六十三条第一項第三号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第二十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書面
  8. その他法第二十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
    1. 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
    2. 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
    3. 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
  2. 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
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