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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十八条 (法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

第四十八条

第二十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十五条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された労働金庫等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される労働金庫等である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継組織再編成金融機関等に係る次に掲げる事項
    1. 第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
    2. イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
  4. その他法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

2第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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