(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十三条
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
令附則第二十一条第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。