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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十五条 (法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第十五条

第九条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(特定震災特例経営強化指導計画の提出)

法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十六条の申込みの理由書
  2. 法附則第十一条第三項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第十一条第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
  5. その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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