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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十六条 (法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第三十六条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十五条第一号に掲げる書類(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをした場合にあっては、第二十五条第十号イ及びロ又は第三十二条第三号イ及びロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う労働金庫等による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  2. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  3. 第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  4. 経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  5. 当該労働金庫等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等が新たに設立される他の金融機関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされることを証する書面)その他の当該労働金庫等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該労働金庫等が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫又は労働金庫等を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
  7. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  8. 当該労働金庫等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    4. 法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  9. その他法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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