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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三十九条 (基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)

第三十九条

第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 第三十二条第一号から第六号まで及び第九号に掲げる書類
  2. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 第三十二条第十二号ニからヘまでに掲げる書類
  4. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
  5. その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

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(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
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