(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第四十条
法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
- 二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
- 三法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容