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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四十条 (法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

第四十条

附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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法第十六条第三項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十二条第八号及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

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