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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十九条 (法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第三十九条

金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第三十六条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号及び第三十六条第二項第五号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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