(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標) 第二十五条 法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益又はコア業務純益ROA及び業務粗利益経費率を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗