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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五十三条 (法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第五十三条

法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。

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