(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第十二条
金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
令附則第十三条第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。