(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
第五十条の三十一の四十五
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
- 一
- 二法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の組合又は農林中央金庫との間で、法第百十一条第一項又は農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項に規定する契約を締結せずに特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる特定信用事業電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
- 三その他利用者の利益を保護するために認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報