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(経過措置)
附則この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十二条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
(経過措置)
附則法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の五第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
2法第五十八条の三第一項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十一条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
3法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
- 一
新省令第十一条の二第一項第五号ハ
- 二
新省令第十一条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
- 三
新省令第十一条の二第三項第二号ロ
- 四
新省令第十一条の二第三項第三号
(経過措置)
附則この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第十一条の七第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水協法」という。)第十一条の八第一項本文(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第十一条の八第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
(経過措置)
附則この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十九条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書類から適用する。
(経過措置)
附則会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令の定めるところによる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハ(3)の表は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
2この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(次項において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第四十八条第一項第一号ホの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新漁業協同組合等信用事業命令第四十八条第三項第一号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算書類(水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第一条第十二号に規定する決算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る決算書類についての監査報告については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正法附則第二十五条の規定に基づき全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条第三項及び第四十二条の四第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第四十条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。